【雑談】緊急事態宣言でどうなる?!

ついに緊急事態宣言が発令されます。

 

しかし有識者たちの見解ではこれでも遅すぎるとのこと。

 

本来であれば今頃はさらなる対策をしておかなければならないと言っていました。

 

ところで、緊急事態宣言が発令されると何がどう変わるのでしょうか?

 

簡単にではありますが、まとめてみました。

 

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▼要請措置

・外出についてですが、

都道府県知事は住民に対して期間と地域を定めたうえで、不要不急の外出を自粛するよう要請できます。

 

ただし、
医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など...生活の維持に必要な場合は除きます。

 

緊急事態宣言が出ても、外出の自粛はあくまでも「要請」で「命令」ではありません。

 

「国民は協力してください」というお願いです。

 

 

・学校やイベントなどの制限について、

都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、学校の休校や施設の使用制限、イベントの開催自粛を要請できます。

 

学校、保育所、デイサービスなどの社会福祉施設については規模にかかわらず対象となります。

 

他にも、映画館・劇場、集会場や展示場、百貨店、スーパーマーケット、ホテルや旅館、体育館、プールなどの運動施設、博物館や図書館、ナイトクラブ、
自動車教習所や学習塾などについては、建物の床面積1000平方メートルを超える施設が対象です。

 

これに満たない施設でも特に必要と判断された場合は対象となります。

 

また、スーパーマーケットのうち食品、医薬品、衛生用品など生活必需品の売り場だけは営業を続けることができます。

 

「要請」に従わない施設などに対して、都道府県知事は「指示」を行えるようになります。

 

知事は指示を行った施設名をホームページなどに「公表」することになります。

 

この「公表」は罰則的な意味ではなく、施設が閉鎖していることを周知し生活の混乱を防ぐことが目的とされています。

 

 

ライフラインは緊急事態宣言が出されても止まることはありません。

 

電気、ガス、水道については、事業者に対して安定的に供給するための措置を実施することが求められています。

 

また、運送や電話・インターネット、それに郵便についても事業者が適切に実施するよう求められています。

 

鉄道やバスなどの公共交通機関についても法律に基づいて止めることは想定されていません。

 

 

 

▼強制力がある措置

医療機関が不足した場合などは、臨時の医療施設を開設するために、都道府県は土地や建物を所有者の同意を得ずに使えるようになります。


・特に必要がある場合は業者に対して、医薬品や食料、それにマスクなどの衛生用品の売り渡しを要請できます。

 

要請に従わない場合は収用できるとされています。

 

 

次の2つの場合には、罰則が設けられています。

 

・売り渡しを要請する物資について業者に保管するよう命じることができますが、業者がこれに従わず、隠したり破棄したりした場合、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されます。


・臨時の医療施設開設のための土地使用や、医薬品や食料などの物資の保管場所に関して、都道府県などが行う立ち入り検査を拒否した場合も30万円以下の罰金が科されます。

 

 

大まかにいえば、上記のような内容です。

 

一部強制力があるものもありますが、根本的には「お願い」です。

 

今までより「強く」お願いされるだけのような感じがします。

 

日本の国民性的に協力はすると思いますが、一部の人は普段通り気にせずに生活するでしょう。

 

感染症じゃなければ、自己責任なので本人の自由ですが、今回は感染するので日本政府も海外のようにより強制力のある制度を設けたほうがいいと思います。